ゼロイチエステートの店舗仲介スペシャリスト
坂本 徹(さかもと とおる)です。
突然ですが、本題に入る前にクイズです。
不動産の賃料について、下記の
「消費税」に関する選択肢のうち正しいものはどれでしょう?
- 賃料には消費税は課税されない
- 賃料には消費税が課税される
- 賃料には消費税が課税される場合と課税されない場合がある
正解は 「3つは全て正しい選択肢」です。
それってどういうこと?
と思われるかもしれません。
実は、不動産は「借り方」によって
消費税の課税と非課税が、以下のように変わります。
・建物を住宅として貸し借りする場合 ⇒ 非課税
・建物を事務所や店舗として貸し借りする場合 ⇒ 課税
・土地を貸し借りする場合 ⇒ 非課税(原則)
では、「店舗兼住宅」や「住宅兼店舗」の場合は
どうなるのでしょう...?
正解は「店舗もしくは事務所部分」は課税対象となり、
「住宅部分」は非課税となります。
そのため、
「住宅部分と店舗及び事務所部分を合理的に区分すること」
が求められます。
消費税基準でいえば、
住宅として使用する部分と、
店舗や事務所として使用する部分を
曖昧にしてはダメということなんですね。
では次に、土地を借りる場合ですが、
土地の場合は、もう少し話が複雑になります。
土地の賃料(借地料)には、
原則として消費税は課税されませんが、
例えば「駐車場」として土地を借りる際には注意が必要です。
また、以下の場合は土地の貸し借りであっても
賃料には消費税が課税されます。
- 貸主が「土地を整備して」駐車場として貸し出す土地の賃料
- 整備された土地ではないが、貸し借りの期間が「1か月未満」の土地の賃料
ここでいう土地の整備とは、
- アスファルトや砂利の敷設を行う
- 1台当たりの区画割を行う
- フェンスを設置する
といった、駐車場らしくする工事全般のことを指します。
「何に使うために借りるのか?」によって、
課税対象かどうか変わるので、よく確認してみてくださいね。
飲食店を開業したいという方は、
支払わなくてはいけない税金の額を曖昧にしないためにも、もっと身近な問題として捉えていかなくてはいけませんね。
課税のルールには不動産特有の決まりがある。
借りたい物件の種類によってよく確認しよう。