ゼロイチエステートの店舗仲介スペシャリスト
坂本 徹(さかもと とおる)です。
普段私たちは東京の物件を中心に
店舗やオフィス、つまりテナントの方の
賃貸借契約をサポートさせていただいております。
今日は、先日ご契約いただいた店舗で
実際起きたトラブルについてお伝えします。
店舗のトラブルは、
知っておけば未然に防ぐ事の
可能な事案が多いです。
予め知っておくことによって
店舗の賃貸借契約を終えられ
お店をオープンされた後に
「こんなはずじゃなかった!」
とならないようにしましょう。
今回のトラブルは
「リースラインが不明確であった為に起きたクレーム」
でした。
ここからわかる教訓は
リースラインというのは店舗物件の賃貸借契約の際に
明確に定めておく必要があるという事。
では、具体的にどのようなトラブルだったのか見ていきましょう。
共有部に店舗運営に必要な倉庫を置いてしまい、
それを見た隣の賃貸借契約しているテナントからクレームが出た。
自分たちは賃貸物件の共用部に何も置いてないので、
そちらも置かないで欲しい。
物を置くのであれば、専用部に置くべきではないか。
というものでした。
まずは店舗の専用部と共用部の定義について、
確認してみましょう。
専用部とは、 借主が専用で使える部分のことです。
例えば専用の駐車場や駐輪場、
居住用であれば、ベランダやバルコニーなどです。
簡単にいうと、お金を払って借りている部分ですね。
つまり、専有部であれば、自由に使って良いという事です。
次に、共用部の定義を確認しておくと、
借主が他の借主と共同で使う部分のことです。
例えば、マンションのエントランスだったり
エレベーターや階段や廊下などです。
ゴミ置き場や宅配ボックス、配管なども該当します。
専用スペースとして分かれていない場合は
共用部という扱いになると思います。
個人専用の駐輪場なら専用部というわけです。
つまり、勝手に物を置いたらダメだよ、という事です。
そのため、通常の店舗契約では、
リースラインというのを明確に定め、
共用部と専有部を区別しておきます。
このリースラインを明確に定めることで、
トラブルを未然に防ぐことが出来るのです。
本件の結末は、共用部を分割し、
専有部として分けました。
どうしても、店舗の外に
倉庫を置く必要があったため、
近隣店舗と何度も打合せをして、
建物の貸主立ち合いで、決着がつきました。
初めから、リースラインを明確にしておけば、
こんな苦労はしなかったでしょう。
あなたも店舗開業の際、店舗の賃貸借契約後に
このようなトラブルにならないよう、
注意してくださいね。
共用部のリースラインは契約前に必ず確定させる。